2006.11.20 (Mon)
保育士登録を急ぎましょう!
保育士登録経過措置終了まであと10日を切りました。
現在、保育士として働いている方で
11月29日以降も保育士として働きたい方のうち、
まだ保育士登録がお済みでない方は
急いで保育士登録をするようにしてください。
(…といっても申請から手続き完了まで3ヶ月かかるので
その間、保育士として働くことはできないのですが…)
<以下参照>
登録事務処理センター
法改正に伴い、登録を受けなければ、保育士の名称を用いて(=保育士として)働くことができなくなりました。
但し、平成15年11月28日までに保育士となる資格を取得した方は、法律改正後3年間(平成15年11月29日〜平成18年11月28日)は、登録を受けていなくても、保育士として業務に就くことができます。
これは、以下の特例(経過措置)によるものです。
・名称独占違反の罰則が適用されないこと。(児童福祉法 附則 【平成13年11月30日 法律第135号】 第5条)
・保育所等の児童福祉施設において、上記期間内は保育士とみなされること。児童福祉施設最低基準 附則 第93条)
現在、保育士として働いている方で
11月29日以降も保育士として働きたい方のうち、
まだ保育士登録がお済みでない方は
急いで保育士登録をするようにしてください。
(…といっても申請から手続き完了まで3ヶ月かかるので
その間、保育士として働くことはできないのですが…)
<以下参照>
登録事務処理センター
法改正に伴い、登録を受けなければ、保育士の名称を用いて(=保育士として)働くことができなくなりました。
但し、平成15年11月28日までに保育士となる資格を取得した方は、法律改正後3年間(平成15年11月29日〜平成18年11月28日)は、登録を受けていなくても、保育士として業務に就くことができます。
これは、以下の特例(経過措置)によるものです。
・名称独占違反の罰則が適用されないこと。(児童福祉法 附則 【平成13年11月30日 法律第135号】 第5条)
・保育所等の児童福祉施設において、上記期間内は保育士とみなされること。児童福祉施設最低基準 附則 第93条)
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