2006.10.29 (Sun)
保育士登録経過措置終了まであと1ヶ月
保育士登録経過措置終了まであと1ヶ月となりました。
簡単に言いますと「保育士登録」が済んでいない人は保育士業務ができなくなります。
本来であれば「平成15年11月29日から」でしたが、経過措置が設けられました。
改正法施行の際に「保育士となる資格を有する者」であれば
改正法施行後3年間に限り、保育士として登録を受けずとも、名称独占違反の罰則が適用されません(改正法附則第5条)。
また、児童福祉施設最低基準の適用上は保育士とみなされます(最低基準第93条)。
保育士となる資格を有する者の方で、今後も保育士業務を行いたい方は早めに保育士登録を済ませておくようにしましょうね。
(保育士登録は平成18年11月29日以降も引き続き可能です。
ただし保育士登録が済まない限り、保育士として業務できません)
簡単に言いますと「保育士登録」が済んでいない人は保育士業務ができなくなります。
本来であれば「平成15年11月29日から」でしたが、経過措置が設けられました。
改正法施行の際に「保育士となる資格を有する者」であれば
改正法施行後3年間に限り、保育士として登録を受けずとも、名称独占違反の罰則が適用されません(改正法附則第5条)。
また、児童福祉施設最低基準の適用上は保育士とみなされます(最低基準第93条)。
保育士となる資格を有する者の方で、今後も保育士業務を行いたい方は早めに保育士登録を済ませておくようにしましょうね。
(保育士登録は平成18年11月29日以降も引き続き可能です。
ただし保育士登録が済まない限り、保育士として業務できません)
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