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2006.06.25 (Sun)

保育士登録はお済みですか?

突然ですが、保育士資格をお持ちの方、

保育士登録はお済みですか?


平成13年11月30日に公布された改正児童福祉法によって

平成15年11月29日より

保育士登録をし、保育士証を交付してもらわなければ、

保育士の名称を用いて(=保育士として)働くことができなくなりました。


これを名称独占と言います。



但し、平成15年11月28日までに

保育士となる資格を取得した方
は、

法律改正後3年間(平成15年11月29日〜平成18年11月28日)に限り、

登録を受けていなくても、保育士として業務に就くことができます。


これは特例(経過措置)によるものです。



しかし、その経過措置期間もあと5ヶ月ほどで終了しようとしています。

保育士登録申請から保育士証交付まで3ヶ月程度かかる と言われています。

今後も保育士として働く方(働こうと思っている方)で

まだ保育士証を交付してもらっていない方は早めに保育士登録をし、保育士証を交付してもらいましょう。
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