2006.06.24 (Sat)
保育士となる資格を有する者
保育士となる資格を有する者とは、下記(1)、(2)いずれかに該当する者です。
下記の者が、保育士登録を受けることにより、保育士となることができます。
(児童福祉法 第18条の6)
(1)
厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業
又は修了し、次の証明書類のうち、いずれかを持っている方
・保育士(保母)資格証明書
・指定保育士養成施設卒業証明書
・保育士養成課程修了証明書
(2)
各都道府県の保育士試験に全科目合格し、
次の証明書類のうち、いずれかを持っているの方
・保育士(保母)資格証明書
・保育士試験合格通知書
注意:
●「保育士となる資格を有する者」はまだ保育士として働くことができません。
●幼稚園教諭免許状では、保育士登録はできません。
下記の者が、保育士登録を受けることにより、保育士となることができます。
(児童福祉法 第18条の6)
(1)
厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業
又は修了し、次の証明書類のうち、いずれかを持っている方
・保育士(保母)資格証明書
・指定保育士養成施設卒業証明書
・保育士養成課程修了証明書
(2)
各都道府県の保育士試験に全科目合格し、
次の証明書類のうち、いずれかを持っているの方
・保育士(保母)資格証明書
・保育士試験合格通知書
注意:
●「保育士となる資格を有する者」はまだ保育士として働くことができません。
●幼稚園教諭免許状では、保育士登録はできません。
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